子どもにとって有害な行為であれば、それは「虐待」です
そんなつもりでなかった・・・でも 子どもへの虐待とは、保護者(親または親に代わる養育者)がその保護する子どもに加えられた行為であり、身体的虐待が代表的なものですが、食事を与えないなど養育の放棄や怠慢(ネグレクト)がとても増えており、子どもの健やかな心身の発育、発達に深刻な影響を及ぼしています。 |
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身体的虐待なぐる、ける、溺れさせる、異物を飲ませる、たばこなどによる火傷、部屋に閉じこめるなど、子どもに身体的な苦痛やけがをさせたり暴行を加えることです。 |
ネグレクト(養育の放棄・保護の怠慢)家に閉じこめる、病気やけがをしても病院へ連れて行かない、食事を与えない、ひどく不潔なままなど、子どもへ無関心 • 怠慢、子どもを遺棄することです。 |
心理的虐待言葉によるおどし、脅迫、無視、きょうだい間の差別的な扱いなど子どもの自尊心をきずつけることです。 |
性的虐待子どもへの性交、ポルノグラフィの被写体の強要、性器や性交を見せるなど。このような行為は、異性への極度の嫌悪感をうえつけ、逆に異常な関心を持ち、健全な発達が損なわれます。 |
虐待行為は、上記のほか「同居人の虐待を保護者が放置すること」「子どもの面前で配偶者や他の家族に暴力をふるうこと」「意図的に子どもを病気にさせること」などや、一生懸命に子どものためにやっていても、それが子どもに有害であれば虐待です。